医療滞在ビザの身元保証
20/04/2020 - 01:46 PM - 4.479 景色
1.医療滞在ビザとは
ア)コンセプト
医療滞在ビザとは,日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対し発給されるものです。
イ)対象
医療機関における治療行為だけでなく,人間ドック・健康診断から温泉湯治などの療養まで,幅広い分野が対象となりえます。
ウ)同伴者
外国人患者等の親戚だけでなく,親戚以外の者であっても,必要に応じ同伴者として同行が可能です。
(注):ビザの許可を順調に得られるようにするには、患者と関係を持つ同伴者を選び、その関係を証明することが必要です。
エ)有効期限
必要に応じ3年です。
オ)滞在期間
患者の治療状況に応じて、90日以内,6か月又は1年です。
また、来日する患者は複数回の医療ビザの申請が可能で、日本の医療機関が発給した治療計画が必要です。
2.医療ビザの申請手続き
医療ビザの申請は、在ベトナムの日本大使館または領事館でのみ行うことができます。申請書類は下記の通りです。
ア)パスポート
イ)写真(4.5 x 4.5)
ウ)ビザ申請書(ダウンロード)
エ)医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書(ANP発給)
オ)一定の経済力を有することを証明するもの(銀行残高証明書等)
カ)本人確認のための書類
キ)同伴者と患者の関係を証明するもの(世帯登録簿、結婚証明書、出生証明書など)
数次のビザを申請する場合の追加書類
ク)治療計画
3. 医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書はどこで発給される?
患者は上記に記載された(エ)以外のすべての書類(数次ビザ申請の場合は(エ)と(ク)以外)基本的に自分で準備できます。それで、一番重要な書類のdはどこで取れるか、どのように手順を行うかを説明します。
「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」
「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」に関しては、日本の外務省から認可を受けた登録医療コーディネーターによって発行されます。弊社の㈱アジア・ニュー・パワーは、そのリストの中の一社であることです。
https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/medical_stay2.html
この書類を受け取るには、患者は弊社などの身元保証機関に連絡し、情報を共有して貰います。情報は正しいことが確認できた後、すぐ証明書を発行します。
㈱アジア・ニュー・パワーは、2019年4月10日に外務省から「身元保証機関」を付与されました。現在(2020年4月)、日本で医療サービスを受けに行く200名以上のベトナム人の患者が医療ビザ保証を発行してきました。
ベトナム人の患者のためのサービスを提供する弊社は、日本で健康診断や治療を受ける時に発生するトラブルを避けるため、法的な書類などをサポートします。
医療ビザの手続きに関するご質問は弊社までにお問い合わせしてください。
4.医療ビザの取得期限
医療ビザは申請から7〜10日後に発行されます。
現在(2020年4月)まで㈱アジア・ニュー・パワーが保証機関で医療ビザの取得率は100%です。
5.医療ビザの申請と取得の際の注意事項
・医療ビザはベトナムでしか申請できません。患者が日本滞在中に、治療のための滞在を延長したい場合は、既存のビザの延長を申請できます。更新の具体的な手順については、nguyen @ asianewpower.comに問い合わせしてください。
・医療ビザを持つ方は、身元保機関(弊社)に入国スタンプの写真やの航空券の写真、日本での滞在スケジュールの変更(ある場合)など情報を誠実に申告する責任があります。
・患者と同伴者の日本での滞在スケジュールは同じでなければいけません。例え同伴者が患者より先に来日し、後に帰国することはできません。